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大阪府の最低賃金は1,023円!(2022年10月1日から)

大阪府最低賃金1,023円_2022年10月1日から

大阪府では、2022年10月1日(土曜日)から最低賃金が1,023円(時間額)になりました。

最低賃金:概要・詳細

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

ここがポイント!
使用者が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度です。

最低賃金の種類は?

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

ここがポイント!
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

適用される対象者は?

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

ここがポイント!
最低賃金は、雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されます。

派遣労働者の最低賃金は?

派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者と派遣される労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

ここがポイント!
派遣元ではなく、派遣先の最低賃金が適用されます。

対象となる賃金は?

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。

ここがポイント!
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスなどは対象外です。

最低賃金の決め方は?

最低賃金は、最低賃金審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議を行い決定しています。

ここがポイント!
最低賃金は、賃金の実態調査結果などを参考に最低賃金審議会で決定しています。

最低賃金のチェック方法は?

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。(計算方法等についてもっと詳しくお知りになりたい場合は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署へおたずねください。)

※すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額で定められていますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従前どおり、日額と時間額の両方で定められています。日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。

ここがポイント!
日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署におたずねください。

最低賃金の周知義務は?

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、参入しない賃金及び効力発生日を常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。

ここがポイント!
使用者は最低賃金を労働者に周知する必要があります。

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