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事業復活支援金の概要について。掲載します

事業復活支援金

2022年1月18日時点

事業復活支援金の概要

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

給付対象について

ポイント①
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る。

ポイント②
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。

事前確認について

  • 不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、
    ①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
  • 具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います(継続支援関係にある場合は、電話での確認も可)。

事前確認の主な内容

① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 「継続支援関係」の有無の確認
③ 「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
④ 本人確認
⑤ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
⑦ コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨ 登録確認機関が事前確認通知番号※3を発行
(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※3 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません

事業復活支援金の登録確認機関と「継続支援関係」

  • 事前確認を行う機関は、以下の者から募集します。事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、事務局のWEBサイトで順次公表します。
  • 登録確認機関と申請希望者が以下の「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。継続支援関係にない場合(一時支援金・月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、一部追加的に提出する書類があります。

事前確認を行う機関(以下の者から募集)

(1)認定経営革新等支援機関

  • 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など

(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関

  • 商工会/商工会連合会
  • 商工会議所
  • 中小企業団体中央会
  • 農業協同組合/農業協同組合連合会
  • 漁業協同組合/漁業協同組合連合会
  • 生活衛生同業組合/都道府県生活衛生営業指導センター
  • 商店街振興組合/商店街振興組合連合会
  • 預金取扱金融機関

(3)上記を除く機関又は資格を有する者等

  • 税理士/税理士法人
  • 中小企業診断士
  • 公認会計士/監査法人
  • 青色申告会連合会/青色申告会
  • 行政書士/行政書士法人

継続支援関係の定義

  1. 法律に基づき特別に設置された機関[上記(2)]の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
  2. 法律に基づく士業[上記(1)、(3)]の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
  3. 金融機関[上記(2)]の事業性融資先(株式保有先を含む)
  4. 登録確認機関[上記(1)、(2)、(3)]の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)

申請方法

  • 登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。
    ※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。

申請方法

  1. 事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録※
    ※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能
  2. 申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
  3. 申請ボタンを押下
    (オンラインでの申請が困難な方向けに申請のサポートを行う会場の設置を予定しています。)

提出が必要となる確定申告書

  • 2019年(度)、2020年(度)※1及び選択する基準期間※2を全て含む確定申告書が必要です。
    ※①11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度
    ※②基準期間は、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち、基準月を含む期間

今後のスケジュール ※今後変更の可能性あり

1月18日

  • 概要資料の公表(本資料)
  • 申請を検討している方等からの給付対象及び保存書類等に関する質問の募集開始
    ▶Web上の質問フォーム:https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/jigyou-fukkatsu
  • 事務局コールセンター 開設
  • 事務局ウェブサイト 開設
  • 事前確認スキームの詳細の公表
  • 登録確認機関の登録受付の開始

1月24日の週

  • 事業復活支援金の制度詳細(申請要領、給付規程等)の公表
  • 事業復活支援金の事前確認の受付開始

1月31日の週

  • 事業復活支援金の通常申請の受付開始
    ※特例申請(次ページ以降のQ&A参照)については、2月中旬に申請受付開始の見通し

お問い合わせ先

事業復活支援金事務局 ホームページ

URL:https://ichijishienkin.go.jp/

事業復活支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】

  • TEL:0120-789-140
  • IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)

登録確認機関専用】

  • TEL:0120-886-140
  • IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
    ※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
    (最新の受付時間は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。)
    ※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。
    ※お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

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